普通自動車・特殊自動車 (9,0ナンバー)自動二輪・軽自動車・軽二輪
・希望番号の申請代行も行っております。
・出張封印に関しては、出張封印が出来る登録申請の条件が有りますので、事前にご相談ください。
・必要な書類等の不明な点が有りましたなら遠慮なくご相談ください。
変更登録申請
・転居又は住居表示による住所変更・婚姻又は養子縁組による氏名変更
・使用本拠の位置の変更
・使用本拠の位置の変更によるナンバー変更
(出張封印(自宅車庫等でナンバーの交換))
・法人の商号変更及び住所変更
・所有者の商号及び住所変更
・その他変更登録
移転登録申請
・所有者(所有権)の移転
・合併又は分割による所有者(所有権)の移転
・移転に伴うナンバーの変更
(出張封印(自宅車庫等でナンバーの交換))
・相続による移転登録(遺産分割又は共同相続)
・未成年者への移転登録(両親の同意等の書類)
・その他移転登録
抹消登録申請
・変更(住所、氏名、商号等)抹消登録申請
・転入変更(住所、氏名、商号等)抹消登録申請
・移転(所有者、合併、分割等)抹消登録申請
・転入移転(所有者、合併、分割等)抹消登録申請
・相続移転(遺産分割、共同相続等)抹消登録申請
・その他抹消登録
永久抹消登録申請
・永久抹消登録申請(解体完了済み)
・変更又は移転を伴う永久抹消登録申請(解体完了済み)
・解体届出(一時抹消後、解体完了済みの場合)
・重量税還付申請
その他登録申請
・自動車検査証再交付申請
・ステッカー再交付申請
・抵当権設定・抵当権抹消登録申請
・その他移転登録
自動二輪
・記載変更申請
・返納申請
・自動二輪の検査証再交付申請
・自動二輪のステッカー再交付申請
軽自動車
・変更届出
・返納証明書届出(抹消・税止め)
・番号変更届出(転入・番変・税止め)
軽二輪
・記載変更届出
・返納届出(抹消・税止め)
普通自動車・特殊自動車 (9,0ナンバー)・軽自動車
必要書類等をお気軽にご相談ください。
保管場所の現地確認いたします。
現地確認後、作成いたします。
作成後、管轄警察署に申請いたします。
申請後、5日目に証明書を取得いたします。
軽自動車については、変更届出後管轄警察署に届出いたします。
(仙台市,旧石巻市のみ)
・貴社の事務所(又は営業所)内で貸渡自動車の登録番号(ナンバープレート)を交換及び封印(出張封印)が出来ます。お気軽に、ご相談ください。
・特に複数の事務所(営業所)等をお持 ちの事業所の方。
・貸渡自動車の所属が事務所(又は営業所)間で増車事前届出等により配置替え(使用の本拠の位置の変更・他県からの転入も含む)になり、また登録番号が変更になった場合、貴社事務所内(又は営業所内)において、登録番号の交換及び封印(出張封印)が実施できます。
*貸渡自動車を運輸支局へ持ち込むことなく、とても便利です。
*登録されている貸渡自動車に変更(使用の本拠の位置が変更等)が生じた場合は、道道路運送車両法に基づき、遅滞(変更等が生じた日から起算し、15日以内)なく変更又は移転登録申請を所轄運輸支局にしなけれなりません。
ご連絡ください。ご提案書をお持ちいたします。
直通 090-3120-3844
・ 貴社の事務所(又は営業所)内で事業用自動車の登録番号(ナンバープレート)を交換及び封印(出張封印)が出来ます。お気軽にご相談ください。
貨物自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・一般貨物(特積み)自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・一般貨物(れい柩)自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・特定貨物自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・貨物軽貨物自動車運送事業の許可申請
(変更届出等)
貨物利用運送事業
・第一種利用運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・第二種利用運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
旅客自動車運送事業
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)
・特定旅客自動車運送事業の許可申請
(許可、認可、変更届出等)